退職手続き やめたらどうする

傷病手当はどうする

傷病手当とは

傷病手当金とは、在職中で健康保険に加入されている方が病気や怪我で働くことができず、給与の支払いを受けられない場合に欠勤四日目より支給を受けられる手当です。

傷病手当金とは

在職中は会社を経由して手続きをします。
退職後も一定の要件を満たす方はご自分で手続きすることで引き続き給付が受けられます。

退職後の保険給付について

退職後に傷病手当の給付を受ける人が同時に失業保険の申請もできるのか

傷病手当と失業保険を同時に給付を受けることはできません。

なぜなら、
傷病手当は『傷病により労務不能』な方のための給付であり、
失業保険は『週20時間以上就労可能』な方が申請できる給付なので、時期が重複することはありえません。

傷病手当と失業保険の給付を受ける期間に重複があると不正受給を問われる場合がありますので、失業保険の手続きは傷病手当の受給が終了したのちに行いましょう。

※失業保険は退職後1年過ぎると給付を受けることができませんが、傷病などやむを得ない理由で求職の申込ができない方はその受付期間を延長できる場合があります。(受給期間の延長)

延長申請の際に、傷病手当の医師の証明欄のページの写しを持参すると診断書の代わりになる場合があります。退職後の申請書を健保組合へ提出する前にコピーを取っておくことをお勧めします。



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