退職手続き やめたらどうする

失業保険はどうする

失業保険とは何か

↖️スマホの方は左上のMenuよりご覧ください。

※このページは、厚生労働省ホームページ Q &A〜基本手当、再就職手当 を参照しています。


※※『失業保険』とは正式名称ではなく、正しくは『雇用保険の基本手当』と言いますが、このホームページでは分かりやすいように『失業保険』として説明していきます。

失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。

いつからどれだけ給付が受けられるかについては下記のリーフレット及びQ&Aを参照してください。

厚生労働省のリーフレット『離職されたみなさまへ』より

一般
 (退職時年齢65歳未満)

高齢被保険者
 (退職時年齢65歳以上)

短期特例被保険者

    

雇用保険被保険者の種別について


雇用保険Q &A 
・給付額について… Q8.9.10 参照

・給付制限について…Q20 参照


・入金について…Q29 参照


・特定受給資格者、特定理由離職者について…Q21 参照

※失業保険の計算


どこで手続きをするのか

下記の必要書類を持参し、住居所を管轄するハローワークで手続きします。

▶️ハローワークの所在地案内


 ハローワークの開庁時間は平日の8:30~17:15までです.

(土・日・祝日・年始年末は閉庁)

相談に時間がかかりますので30分〜1時間ほどの余裕を持っていかれると良いと思います。


【必要書類】
1.離職票-1  
  離職票-2
※退職した事業所より送付されます
※転職して離職票を複数社分お持ちの方は、短期間の離職票であっても全て必要になります。紛失された分は再発行が可能ですのでハローワークにお尋ねください。



2.顔写真入りのマイナンバーカード

※作成されていない方は次の①②の確認書類をお持ちください。(コピー不可)

①個人番号確認のため
マイナンバー通知書または個人番号の記載のある住民票

②身元確認のため
運転免許証
無い方は下記より二つ

ア国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
イ住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
ウ児童扶養手当証書など


3.写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm) 

※写真入りのマイナンバーカードを手続きの都度提示することで不要な場合もあります


4.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(ゆうちょ銀行、ネット銀行可)

失業保険(基本手当)を受給するには

失業保険(基本手当)は失業した誰もが給付を受けられるわけではなく
 
1.雇用保険の受給資格があること
2.働く意思があること
3.自身がすぐに仕事につける状態であること
4.次の就職先が確定していないこと
5.退職してから一年以上経っていないこと

などの条件で給付を受けることができます。

1 雇用保険の受給資格があること

正社員、パート社員、契約社員と呼称は違っても、週20時間以上働く方は雇用保険に加入する人になります。給与明細に雇用保険の控除があれば、雇用保険被保険者です。

 失業保険(基本手当)を受けるためには、退職日から遡って2年間に12ヶ月(※)以上被保険者期間があることが必要です。(※一賃金締め切り期間に在籍しており、かつ11日以上働いて賃金を得ていれば1ヶ月と数えます)。傷病や育児、介護で30日以上休職していた方は上記2年間に休職していた期間を加えて、合計最大4年間で被保険者期間を数えます。

2 働く意思があること

失業保険(基本手当)は仕事を探したい!という方に給付されます。そのため、退職後は家でゆっくりしたい、又は傷病の治療や育児・介護に専念したいという方は失業保険の受付(求職の申込)をすることができません。

雇用保険Q &A 
Q2 後段参照

※失業保険(基本手当)は退職後1年過ぎると給付を受けることができませんが、傷病、育児、介護などやむを得ない理由で求職の申込ができない方、また65歳未満の定年退職で退職なさった方は、その受付期間を延長できる場合があります。

雇用保険Q &A
Q12〜16参照

3 自身がすぐに仕事につける状態であること

退職した理由が体調不良や出産育児・介護に専念するのためであった場合、すぐに再就職をすることが難しい場合があります。また結婚で家事に専念したい、家業の手伝いで仕事を探している時間がないという方もいらっしゃいます。いずれの場合も原則として失業保険の申込(求職の申込)をしても受付されません。仕事を紹介してもすぐに応じられない人とみなされるためです。

ただし、

疾病、負傷で退職した場合
医師の就労可能という診断がある 
 

出産、育児
子の保育が保育所や一時預かり所、親族による保育などで確保されている

介護
施設やデイサービスに通うことが決まっている

家事・家業専念
週20時間以上のパート勤務は可能である
 


などの場合は失業保険の申込(求職の申込)ができる場合があります。

また失業保険(基本手当)は退職後1年過ぎると給付を受けることができませんが、傷病、育児、介護などやむを得ない理由で求職の申込ができない方、また65歳未満の定年退職で退職なさった方は、その受付期間を延長できる場合があります。

雇用保険Q &A
Q12〜16参照

4 次の就職先が確定していないこと

職探しは在職中からでも可能ですが、退職してハローワークに失業保険の申込(求職の申込)をする前に再就職先から内定が出ていると、申込が受け付けられません。失業保険(基本手当)はあくまでこれから仕事を探す方に給付がされるからです。

またアルバイトであっても週20時間以上働いていると失業保険の申込(求職の申込)はできません。アルバイト先で雇用保険に加入する方になります。

また、内定は保留にして、他にもっと良い仕事を探したいということであれば申込が受け付けられる場合があります。
その場合、結果的に最初の内定先に就職されますと再就職手当という給付を受けることができません。

雇用保険Q &A 
Q42参照

再就職先の情報集めは退職日前に初めてもかまいませんが、失業手当(基本手当)を受給したいと思うなら、やはり退職後速やかにハローワークで手続きを済ませてから就職先を探した方が良いでしょう。

5 退職してから1年以上経っていないこと

失業保険(基本手当)を受けることができるのは原則、退職日の翌日から1年間で、この期間を受給期間と言います。

退職日から1年以内に失業保険の申込をすれば良いという事ではなく、この期間が過ぎてしまうと受けられる失業保険の日数(所定給付日数)が残っていても給付を受けることができなくなります。

そのため退職されたら速やかにハローワークで手続きされることをお勧めします。

 
会社から離職票が届かず、なかなかハローワークに行けないという場合は、その他の書類で退職を証明できれば受付されることもありますので最寄りのハローワークにご相談ください。

雇用保険Q &A 
Q5.6参照

離職票は退職後にしか作成できない書類ですが、退職の際事業主に『離職票はいつくらいに手元に届きますか?』と確認されておくと良いでしょう。

給与計算の関係上遅くなるということであれば退職証明書社会保険(健康保険)喪失届を交付してもらいましょう。

CONTACT

PAGE TOP