退職手続き やめたらどうする

60歳からの年金と失業保険

厚生年金や国民年金は、何歳になると受給できるか

◉厚生年金の支給は60歳から65歳に

 厚生年金は60歳支給、国民年金は65歳支給というように、厚生年金と国民年金とでは、年金の支給開始年齢が違っていました。
それを厚生年金の支給開始年齢を徐々に引き上げて65歳支給とし、国民年金の支給開始年齢と同じにすることになったのです。

◉65歳支給が完全実施されるのはいつからか

 厚生年金は徐々に65歳支給になるのですが、それが実現するのは男性と女性で異なります。
 男性は『昭和36年4月2日以降生まれ
 女性は『昭和41年4月2日以降生まれ』です。


特別支給の老齢厚生年金について

失業保険の手続きをすると年金が自動的に止まる

◉支給停止になる年金とは

支給が止まるのは65歳未満の方が受けている『特別支給の老齢厚生年金』であり、65歳以上の方の年金、及び障害年金、遺族年金は止まりません。
本来65歳より受ける年金を繰り上げ65歳未満で給付を受けている方老齢厚生年金の一部または全部の年金が支給停止になります。
(老齢基礎年金は支給停止されません。)

繰上げ請求の注意点


◉支給停止の期間

特別支給の老齢厚生年金を受けておられる方が失業保険の手続きをすると、年金は自動的にストップし、失業保険から給付が出ない期間があっても、失業保険の給付が終了する、または受給期限が到来するまで支給は再開されません。

雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

ただし、当該期間経過後、結果的に給付を受けなかった月については支給停止が解除、自動的に事後精算されます。
65歳未満で年金を受給されている方、これから受給される方で、退職後失業保険の手続きを考えておられる方は、お住まいの町の年金事務所で一度、退職後の年金額を確かめることをお勧めします。

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