退職手続き やめたらどうする

健康保険はどうする

健康保険

健康保険は労働者やその家族が病気や怪我をしたとき、亡くなった時などに必要な医療給付や手当金を受けられることを目的とした社会保障制度です。

健康保険制度は会社によって加入する制度が異なります。
(ご自分の加入する健康保険の制度は保険証に記載がありますのでご確認ください。)
>私はどこの健康保険に入っているの

協会けんぽ
主に健康保険組合を設立していない中小企業が加入する健康保険です。主に中小企業で働く従業員やその家族約4000万人の皆様が加入している日本最大の医療保険者です。

健康保険組合
主に常時700人以上の従業員を雇用する会社が健康保険組合を設立運営している健康保険です。

共済組合
公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合です。

国民健康保険
上記の公的医療保険制度に加入していない全日本在住民を対象とした医療保険制度です
 
病院に持って行く保険証は健康保険に加入することでもらえます。この制度により、病院の窓口で支払う医療費が3割の負担になります。

退職するとそれまでの健康保険の資格がなくなり健康保険証を会社へ返納します。無保険状態では病気や怪我で病院を受診した時に医療費を10割負担しなければならなくなるため、ご自分の状況に合わせた健康保険制度に加入の手続をしなければなりません。

◉退職日の翌日より再就職する場合
新しい会社で健康保険制度に加入ができます。パート社員でも健康保険制度に加入できる場合があります。

▷パート社員の社会保険加入について 

詳細は入社される会社でお尋ねください。


◉失業期間がある場合
今使っている健康保険証が退職の翌日から使用できなくなるため、下記のいずれかの方法を選択します。
 
任意継続の手続をして今の健康保険証をそのまま使用する

国民健康保険へ加入する

③家族の扶養家族になる

迷った時のヒント

どの制度を選択するかは、ご自分の現在の状況によって変わります。
それぞれの制度の特性は下記の通りです。

①任意継続する

任意継続は加入の健保組合に退職から20日以内に申請をしなくてはなりません。 
▶️任意継続手続きについて


それまでの健康保険証がそのまま使用でき、また傷病手当金や出産育児一時金などの給付が、在職中と同様に受けられる場合があります。加入の健保組合にご確認ください。

しかし負担する保険料は在職中より増えます。それまで事業主が負担していた分も支払う必要があるためです。

通常現在負担している保険料の2倍ですが、健保組合によって異なりますので、退職時会社の方へお問合せください。

また任意継続の加入期間は最長でも原則2年になります。

②国民健康保険に加入する

国民健康保険はお住まいの市町村で手続をします。手続きが遅れても遡って加入することが可能です。

傷病手当金や出産育児一時金などの給付がなかったり、金額が低い場合があるので確認が必要です。

また扶養家族という概念がないため、国民健康保険に加入した家族ひとりひとりの保険料負担が発生します。

退職理由によっては保険料の減免措置がありますので離職票のコピーを持って市町村の窓口にお問合せください。

③家族の扶養家族になる

扶養家族になると保険料の負担なく保険証が使えますが、あなたの年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、被保険者の年間収入の二分の一である必要があります。

また失業保険をもらう場合はその金額によって扶養に入れない場合がありますので、離職票のコピーを用意して、家族の会社の人事課または加入する健康保険組合にお問合せください。

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