退職手続き やめたらどうする

年金保険料は支払うのか

年金とは

日本では社会全体で高齢者や心身に障害のある方、一家の働き手を失った遺族などの生活を支える年金制度があります。

社会全体で支える制度ですので、法律によって加入が義務付けられており、日本に住んでいる人(外国人含む)または一定の事業所で働いている人は強制加入となります。

退職することでそれまで加入していた厚生年金は喪失します。

年金制度に加入しないまま保険料の未納期間があると、老後の年金が減るだけではなく、万一の場合の障害や死亡で自身や遺族が受け取れるはずの年金を受け取れなくなる場合がありますので、ご自分の状況に合わせた年金制度に加入の手続きをしなければなりません。

◉退職日の翌日より再就職する場合

新しい会社で厚生年金制度に加入し第2号被保険者となります。パート社員でも厚生年金制度に加入できる場合があります。


▷パート社員の社会保険加入について 

詳細は入社される会社でお尋ねください。


◉失業期間がある場合

20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入
の手続きが必要です。


①自分で保険料を払う第1号被保険者の手続き

又は

②65歳未満の配偶者の扶養家族となる第3号被保険者の手続き

が必要となります。

第1号被保険者とは

日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に強制加入となります。
手続きは住所地の市町村役場になります。

国民年金に加入するための手続き


保険料は
令和5年度  16520円
令和6年度  16980円
令和7年度  17510円

となり、翌月末日までに納付します。

▷国民年金保険料の納付方法


国民年金保険料の納付が経済的に難しい時は免除、又は納付猶予の制度があります。

▷国民年金の免除制度

免除申請をしておくと、老齢になった時だけでなく、万が一の障害や死亡時の年金が保険料未納によって受けられなくなる場合を避けることができます。また払える状態になってから10年の追納が可能になります。


 

第3号被保険者とは

第3号被保険者とはいわゆる『サラリーマンの妻』で厚生年金加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。

扶養されている配偶者とは年間収入が130万円(障害年金3級相当以上の障がい者は180万円)未満で健康保険の被保険者と同じ基準です。
また、雇用保険の失業手当を受給している間は扶養に入れない場合があります。配偶者の会社にご確認ください。

保険料は発生しません。配偶者の加入している厚生年金制度が負担しています。

◉第3号被保険者になれるのは配偶者が65歳になるまでです。配偶者が65歳になった時ご自身が60歳未満の場合は第1号被保険者になりますので、ご自身で保険料を納めることになります。

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